ヤマトヨ産業株式会社
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環境事業部
脱臭の手引き(悪臭対策のすすめ)
悪臭に対する苦情が増えています
悪臭に対する苦情の件数は、近年減少傾向にありますが、平成24年で14,411件と依然として高い水準にあります。
この背景には、これまで見過ごしてきた身のまわりのにおいも敏感になるほど、においに対する人々の意識の変化が
あると考えられます。
"いいにおい"だから大丈夫、と思っていませんか?
一般的に"いいにおい"と思われるにおいでも、強さや頻度によっては不快なにおいになることがあります。
迷惑だと感じる人がいれば、そのにおいは悪臭なのです。
多くの場合、事業者は自分の出すにおいに慣れてしまっているので、そのにおいで困っている人がいることに
気がつきません。
苦情の対象が多様化し、幅広い業種で対応が求められています
最近では、ものを燃やすにおいや食べ物を調理するときに出るにおいをくさいと感じるなど、人々の意識も変わってきました。
このため飲食店などのサービス業においても、
悪臭への対策を求められるようになってきています。
悪臭は悪臭防止法によって規制されています
事業場から発生する悪臭を規制するため、悪臭防止法が定められています。
規制地域(悪臭の排出規制の対象となる地域。都道府県知事が指定)内のすべての事業場は悪臭防止法の規制対象です。
【悪臭防止法とは】
事業活動のために悪臭を発生している工場や事業場に対して必要な規制を行い、また悪臭防止対策を推進させることで、住民の生活環境を保全することを目的として作られた法律です。
事業者や国民には、近隣の人々の生活環境を損なわないよう、悪臭の防止に努める責務があります。
対策を怠ると罰則が適用されます
ひとたび苦情が発生してしまうと、事業者は何らかの対策を求められます。
規制基準を超える悪臭に対して適切な対策をとらないと、市町村長から改善勧告、改善命令が出され、さらには、懲役や罰金が科せられる場合もあります。裁判などによる和解を求める場合にも、多大な費用と時間がかかってしまいます。
【事故時の措置】
工場などで事故が発生し、一時的に高い濃度の悪臭が発生したり、または発生する恐れがある場合には、工事の担当者は直ちに応急措置を行わなくてはなりません。
また、事故の状況は最寄りの市町村長に通報する義務があります。
悪臭は未然に防ぐことが肝心です
苦情が起きてから対策をするのでは、金銭的にも労力的にも負担が大きいばかりか、事業場のイメージも損ないかねません。
そんなことにならないよう、日頃から悪臭を未然に防ぐ取り組みを行っていきましょう。
【苦情が起きてしまったら・・・】
それでも苦情が起きてしまったら、まず苦情者と対話をすることが重要です。直接顔を見て話すことで感情が和らぎ、関係が改善することもあります。その上で、においを減らすために、下のフロー倣って対策の検討を行いましょう。
〒577-0066 東大阪市高井田本通7丁目7番地19号 昌利ビル
TEL:072-967-1581 / FAX: 072-967-1561
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